外壁調査後のトラブルにも保険が適用される?リスクに備えた補償制度を解説
建築士会会員のための建築士賠償責任補償制度(けんばい)とは?
建築士賠償責任補償制度は通称「けんばい」と呼ばれ、訴訟などの法律上の損害賠償金を補償する建築士会会員のための制度です。平成26年4月よりこの制度は改正され、法令基準未達補償と構造基準未達補償2つの補償が追加されています。
建物に滅失・破損が発生しない場合でも、一定の基準を満たさなかったことによって発生した損害も補償対応可能になりました。例えば、計算ミスによって建築物が建築基準法に達していなかった場合など、建築士は補償を受けることが可能です。
法令基準未達補償と構造基準未達補償について
法令基準未達補償とは、文字通り法令で規定された建築基準に満たさなかった建物で起こったトラブルにより、建築士が請求された損害賠償を補償する制度。構造基準未達補償は、建築物の構造や外形によって物理的な滅失や破損の有無に関係なく、建築基準法第20条1~3号建築物の構造基準を満たさないことによる損害賠償を補償する制度です。
法令基準未達補償は自らの意思で辞退することも可能で、補償金を受け取らない選択もできます。補償制度に加入するかどうかも任意で選択可能です。
建築士賠償責任補償制度を受ける条件とは?
建築士賠償責任補償制度は基本補償と改正後に追加された2つが基本であり、それぞれ対象となる条件があります。建築士であることが条件のひとつであり、制度に加入していることが前提です。補償は基本補償を軸に、その他の法令基準未達補償をはじめとした7つの補償をオプションとしています。
基本的に竣工後にトラブルが発生し、施工や設計ミス等が原因で起こった損害賠償に対して保険金が支払われるものです。加入しているプランによって、補償の範囲は異なります。