外壁調査と深く関わりのある建築基準法で定められた耐震基準とは?
一定の強さの地震が起きても倒壊・損壊が起こらない建物の基準
現在適用されている耐震基準法は「新耐震基準法」と呼ばれており、1981年に抜本的に改正された法律です。以前の耐震基準法は「旧耐震基準」と呼ばれています。新耐震基準法は地震に対する建物の被害・損傷を表す目安とされ、震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷を生じません。
極めて稀にしか発生しない震度6強から震度7程度大規模の地震に対し、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目安としています。
耐震基準の移り変わり
建築基準法は1950年に制定されたのに対し、耐震基準法は市街地建設物法が1924年に改正された市街地建築物法に盛り込まれたとされています。耐震基準法は1971年と1981年、2000年の3回改正が行われました。過去の改正は当時の地震災害等の影響によるもので、十勝沖地震・宮城県沖地震・阪神淡路大震災がきっかけです。
新耐震基準法以前と以降に建築された建物では、阪神淡路大震災による被害に大きな違いがあることが確認されています。
旧耐震基準から現行の新耐震基準への変遷の影響
現在の新耐震基準法は、1981年の建築基準法の改正により「新耐震」と呼ばれているものです。新耐震以降に起こった1995年の阪神・淡路大震災では、新耐震の基準を満たした建物の被害損傷は少なかったと内閣府で公表されています。
新耐震のきっかけとなったのは1978年の宮城県沖地震で、この直後から建築物の耐震基準が大幅に見直されました。2000年の建築基準法改正は主に木造住宅に関するもので、コンクリート建築は特に変わってはいません。