なぜ外壁調査を行う必要があるのか?建築基準法を徹底解説
建築基準法は建築物の最低基準を定めた法律
建築基準法は、市街地建築物法を前身とした法律です。建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定め,国民の生命と健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として1950年11月23日に施行されました。
建築基準法はその当時の社会情勢や事故・事件等が起こったことにより、法律改正が行われています。主に人命が関わる事件が起こったことがきっかけですが、その根本には人々が毎日の暮らしを安心安全に過ごせることを目的としている法律です。
建物の最低基準の意味
建築基準法における最低基準とは、法律上の安全を守る最低の基準を意味します。あくまで「最低」であることから、決して安全を保証しているわけではないという意味合いの言葉と言えるでしょう。建築基準法は、建築物に関する法律の枠組みを定めている法律です。
つまり、枠組みの中での最低基準というものなので、絶対という訳ではありません。建築基準法を守っている建物です、という表現は地震や災害が来ても絶対大丈夫という証明にはならないのです。
2023年より建築基準法改正で定期調査の指定可能対象範囲が拡大された
国土交通省からの通達により、令和5年4月1日から建築基準法施行令の一部を改正する政令が施行されました。この政令では、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できるようになります。
これは大阪市のビル火災を契機としたもので、まさに建築基準法改正の変遷と同じ流れです。建築基準法施行令は、建築基準法を施行するための細則や法の委任に基づく事項などを定めたもので、つまりは建築物のルールに当たります。