外壁調査が必要な定期報告対象建築物と外壁打診調査対象を徹底解説
定期報告が必要となる特定建築物
特定建築物とは、建築基準法と県建築基準法施工細則によって定められている建物です。政令と特定行政庁が定めた規模や階数といった条件を満たす建物が特定建築物とされ、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。
詳細は各自治体で公表されており、主な建築物が劇場やスーパー、地下街などが該当。建築物というイメージが浮かびにくいものも含まれているため、定期報告を義務付けられている各事業者は確認が必須です。
外壁打診調査対象となる建築物
正確には、外壁打診調査対象となる特定建築物のことです。主に住宅・事務所・警察署・神社・教会等を含み、旅館やホテルも対象となります。旅館として使われる建築物の場合、延べ面積3,000平方メートル以上が対象です。
調査対象となる箇所も指定されており、タイル貼り・石貼り・モルタル貼りなどの外装仕上げ材(外壁材)の調査は法律で義務化されています。ちなみに調査範囲も決まっており、こちらは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分です。
特定建築物と特殊建築物の違い
特定建築物と特殊建築物は、法律が重なる部分もあり名前も似てることから混同しやすいのが特徴です。特殊建築物とは、建築基準法の2条1項二号に掲げる建築物のことで、特定建築物は建築基準法6条1項一号の建築物および令16条の建築物(令14条の2の建築物を含む)を指します。
特殊建築物のうち、規模や高さが制限されている建物が特定建築物です。5階以上で延べ面積が1,000㎡超であれば、特殊建築物でなくても特定建築物に該当します。双方は法律で分けるのがわかりやすく、基本的には規模や高さが異なる建物です。