外壁調査には確認できる対象が決まってる?外壁打診調査対象を解説
定期報告対象建築物
定期報告対象建築物とは、その名の通り定期報告を行う対象となる建築物のことです。不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機が挙げられます。
これらが国土交通省のガイドラインにより、避難上の安全確保等の観点で対象とされています。また、地域の実情に応じて特定行政庁によって報告対象となる建物が追加されるケースがあるのです。
外壁打診調査対象
外壁打診調査対象とは、建築基準法に定められている建築物、つまり外壁調査が必要とされている建物のことです。竣工及び外壁改修等から10年以上経過している、または過去3年以内に打診調査を実施していない建物がこれに当てはまります。
要は、建築基準法に則って行われる定期報告制度や外壁全面打診調査を行う建物すべてということです。通常ならまず忘れることがない外壁打診調査対象ですが、稀に忘れてしまうと100万円以下の罰則を科せられるので絶対に守らなくてはなりません。
落下物から歩行者を守る設備があり、対策が講じられている建築物は対象外
建築基準法では特定の建物には定期報告制度と外壁全面打診調査が義務付けられていますが、歩行者の安全が守られていることが確認された建物には適用対象外となります。対象は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分が対象」となので、危害を加えるおそれを排除していれば問題ありません。
例えば、歩行者が通る場所に落下防止用の柵等を用意したり、防護ネットなどで安全を確保していれば、必ずしも調査対象になるという訳ではないのです。