外壁調査は法律で義務化されている!企業が外壁調査を行う理由を解説
平成20年の建築基準法改正により外壁調査と報告は義務化
平成20年の建築基準法改正によって、特定建築物定期調査の一環として調査および報告が義務化されました。 この改正によって、建築物や昇降機の所有者・管理者は定期的な調査・検査の結果を報告が必須です。
これは事故を未然に防ぎ、利用者や歩行者に危害を加えないための安全を確保するための法律として制定されています。そのため、報告を怠ることは法令違反となり、建築基準法違反による100万円以下の罰金を課せられることがあるのです。
国土交通省の定期報告制度により定期的な打診と全面調査が必須
外壁調査は国土交通省のガイドラインでは、6ヶ月から3年以内に一度の打診調査及び、10年以内の全面調査が必須とされています。これは定期報告制度の改正により義務付けられたもので、建築物の所有者と管理者は法令に則って従わなくてはならない法律です。
打診調査の頻度は平成20年4月1日から改正され、10年に一度の外壁の全面打診調査は平成23年4月1日から完全義務化と各調査の義務化に若干期間が空いています。どちらも法律として守るべき義務です。
外壁打診調査を怠れば法令違反となり罰金が課せられる
外壁打診調査を怠れば、法令違反で100万円以下の罰金を課せられることが決まっています。これは国土交通省のガイドラインにも明確に記載されており、歩行者の安全を守るための法律を犯した者への罰則という意味合いで義務化されたものです。
この場合の罰則はあくまで外壁打診調査を行った場合の法律違反という意味でのペナルティですが、実際に歩行者や敷地や建物の所有者側が被った場合の被害とは別枠になります。仮に事故が起きた場合、罰金以外にも賠償金を請求される可能性が高いです。