特定建築物定期調査の外壁全面打診とは?建物オーナーや管理会社は知っておきたい!

特定建築物定期調査の外壁全面打診とは?建物オーナーや管理会社は知っておきたい!

そもそも特定建築物定期調査の外壁全面打診とは

そもそも特定建築物定期調査の外壁全面打診とは事故を防止するために義務付けられている調査ですが、平成20年に建築基準法が改正されるまでは「特殊建築物等において手の届く範囲を目視で確認する」という内容でした。しかし改正後、施工や外壁改修などから10年を経過して最初の調査を行う際は、全面的な打診調査も必要となったのです。

ただ、すべての建造物が該当するわけではありません。打診調査が必要か否かは安全性の観点から判断され、外壁面の使用素材によって異なります。該当しない仕上げ剤であれば、定期調査で全面打診を行う義務はないのです。

調査対象になる外壁仕上げ材の種類

調査の対象となるのは、外装タイル等の壁に接着されている素材です。劣化により浮き部が発生して剥がれた場合、落下して歩行者等へ危害を与える可能性のある素材と考えると認識しやすいでしょう。大きく分けるとタイル貼り、石貼り、ラスモルタル等です。これらは目視と合わせて打診調査をしなければなりません。

他の素材だからといって検査が不要なわけではなく、目視による劣化状況のチェックは必要です。このような打診を伴わない調査にドローンや赤外線の利用が向いています。

全面打診調査が必要な外壁の範囲

全面打診調査が必要なケースでは、手で届く範囲以外にも該当の素材部分で注意が必要です。落下することで歩行者等に危害を与える可能性がある場所については、すべて打診しなければなりません。例えば道路に面している2階の外壁であればすべて該当します。建物の前に花壇などのスペースがある場合で免除される部分はあるものの、歩行者に近い面については剥落すると危険につながるため、概ね全面の調査が必要と考えておくべきです。

一方で10年を超えて例外と全面打診調査を行っていない場合でも、例外があります。3年以内に外壁改修の補修工事、もしくは全面打診が行われることが確実である場合は免除されます。また歩行者の安全が確保されている場合も同様に実施は不要です。

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