定期調査と全面打診調査で必要な調査範囲の違いを解説
定期調査の調査範囲
定期調査で行われる調査範囲は、規定で定められています。敷地・地盤・建物外部をはじめ、屋上・屋根と建物の内部を基本としています。避難施設や非常用進入口がある場合は定期調査範囲に含まれ、建物の規模によって異なるのが一般的です。
令和5年4月1日より施行された建築基準法施行令により、調査範囲対象が拡大されました。ただし、建築物の指定対象範囲は各特定行政庁によって指定されたものとなるため、必ずしも全部を調査する必要はありません。
全面打診調査が必要な範囲
全面打診調査が必要となる範囲は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」です。危害を加えるおそれのある部分とは、当該する壁面前面と当該壁面高さのおよそ2分の1の水平面内を範囲とし、公道や不特定多数の人が通行する私道・構内道路・広場に当たる部分を指します。
ただし、外壁の直下に落下物が完全に遮られる部分がある場合は調査対象外です。外壁に落下防護となるRC造の鉄筋コンクリートや鉄骨で造られた設備や屋根、植え込み等が当てはまります。
定期調査・全面打診調査は信頼できる調査会社に依頼しよう
外壁調査や耐震リフォームなど、業者に依頼するケースではトラブルの報告が後を絶ちません。トラブル防止のためにも、最初の業者選びはとても大切です。定期調査や全面打診調査を依頼する業者は、過去の実績や施工事例、在籍する調査員の技能を吟味することをおすすめします。
実績や経験が豊富な会社は公式サイトで公表していることが多く、劣化診断や耐震診断なども実施しているケースもあるのです。外壁調査に関する業務全般に強く、幅広く対応できる調査会社を選びましょう。